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退職者医療制度

退職者医療のしくみ

<退職者医療制度の経過措置>

退職者医療制度は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、原則廃止になりましたが、経過措置として平成26年度末までに退職被保険者になった人とその被扶養者は、平成27年度以降も、退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度で医療を受けます。

対象になる人

会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

次の条件にすべて当てはまる人
本人
  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上あるいは40歳以降10年以上ある人
被扶養者
  • 国保に加入している65歳未満の人退職者本人の直系尊属、配偶者(内縁関係でも可)、3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
  • 国保に加入している65歳未満の人
  • 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

加入手続き

年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に、保険証・年金証書・印かんを持って市町村の国保窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口に「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は次のとおりです。

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  • 被扶養者で義務教育就学前は2割負担となります。
  • 入院時の食事代は、国保と同様に別途負担になります。