<退職者医療制度の経過措置> 退職者医療制度は、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴い、原則廃止になりましたが、経過措置として平成26年度末までに退職被保険者になった人とその被扶養者は、平成27年度以降も、退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度で医療を受けます。
会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
次の条件にすべて当てはまる人
本人 |
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被扶 養者 |
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年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に、保険証・年金証書・印かんを持って市町村の国保窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
病院などの窓口に「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担割合は次のとおりです。