電子請求受付システムを利用して請求を行うにあたり、次の準備作業が必要です。
◆ 「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」の提出について
本会に請求するにあたり、振込先等の口座情報を登録していただく必要があります。
事業所として指定されると、その情報は都道府県から本会に届きます。その情報をもとに「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」を送付しますので、障害福祉サービス費の請求までに提出してください。
(「障害福祉サービス費の請求及び受領に関する届」は専用用紙になります。)
「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」 ![]() |
事業所のみなさまからの請求はインターネットにより行うこととされています。この請求が真に名義人によってなされたものであるかを確認するために、電子証明書により電子署名を行います。 また、本会からの通知文書等は、請求時に添付した証明書により暗号化されるため、事業所のみなさまは安全に取得することができます。
事業所として指定されると、その情報は都道府県から本会に届きます。その情報をもとに証明書発行申請に必要な「テストID」「仮パスワード」を送付いたしますので、電子請求受付システムに接続し、証明書発行申請を行ってください。
なお、電子証明書は発行には手数料が必要となります。
【電子証明書の発行申請の取下げ及び失効依頼について】
・電子証明書の発行申請を取り下げることができます。 ・発行済みの電子証明書を失効することができます。 |
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電子証明書発行申請取下げ・失効依頼書 |
電子請求受付システムに送信する請求データを入力・作成することができる簡易なシステムです。電子請求受付システムのホームページよりダウンロードしてご利用ください。 別に請求データを作成するシステムを導入している場合は、本システムは使用しません。市販のシステムに送信機能が無い場合は、取込送信システムを使用します。
本番の請求を送信するにあたり、各種ソフトウェアの設定等が完了していること、電子請求受付システムに接続できることを確認します。詳しくは、電子請求受付システムのホームページをご覧ください。
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