新型コロナウイルスワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接市町村へ請求することとされております。 【職域接種 専用】
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
また、令和3年6月から、職域接種として、集合契約により市町村と委託契約を結んだ医療機関が企業等の単位で、職域単位でワクチン接種を実施しますが、職域接種においても住所地外接種の場合には、医療機関は国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
【医療機関等・職域接種 共通】
には、令和4年1月請求分からの請求方法の変更点を掲載しています。必ずご確認ください。
接種券一体型予診票を持参された場合の取扱いについて
新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」
(厚生労働省ホームページ掲載資料)
(職域接種・集団接種のみに必要)
(職域接種・集団接種のみに必要)
(開設者(代表者)と口座名義人が異なる場合に、添付が必要)
(職域接種・集団接種のみに必要)