令和4年5月27日付け保発0527第3号(厚生労働省保険局長通知)にて、令和4年6月1日以降の施術分から「往療料(往療距離が片道4キロメートルを超えた場合)」の料金が2,550円に改正されています。 これにより、令和4年6月施術分以降の申請書において、改正前の料金が算定されている場合には返戻の対象となりますので、ご留意いただきますようお願いします。 令和4年5月27日付け保発0527第3号(厚生労働省保険局長通知)
大阪府国民健康保険団体連合会 〒540-0028 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル内 電話(06)6949-5309(代表)
Copyright (C) 2012 OSAKAFU KOKUHOREN.All rights reserved.掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。