標記について、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する観点から、令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1か月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することとされています。
このたび、既に掲載済みの資料と併せて厚生労働省から保険医療機関等向けに発出されている文書についても以下のとおり掲載しますので、ご確認のうえご請求していただきますようよろしくお願いします。
1 大阪府福祉医療費助成制度を併用して請求する計算事例
2 診療報酬等請求書の様式(後期高齢者医療)
医科(府内) 医科(他府県)
歯科(府内) 歯科(他府県)
調剤(府内) 調剤(他府県)
訪問看護(府内) 訪問看護(他府県)
以下、厚生労働省から保険医療機関等向けに発出されている資料
3 医療機関等職員向けリーフレット(Ver.3)
(医療機関等が徴収する窓口負担額の計算方法については、7~8頁をご参照ください。)
4 後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)
5 後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集(Ver.3)
6 特定疾病療養(マル長)に係る記載要領改正に関する資料
7 手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等の事務処理等に係る資料
8 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
(令和4年10月診療分から後期高齢者医療で窓口負担割合が2割または1割(低所得者の
世帯を除く。)となる方の特記事項が新設されます。記載方法については、以下の頁等を
ご参照ください。
また、令和4年10月診療分から後期高齢者医療においてのみ「29区エ」「34多エ」は廃止
となります。)
(医・歯・調-17~19(18~20/323) 訪問看護-11~12(303~304/323))