「酸素及び窒素の購入価格」(平成2年3月19日厚生省告示第41号)及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)により、令和5年度において、酸素の費用の請求を予定している保険医療機関については、令和5年2月15日(水)までに近畿厚生局へ届出が必要となります。 詳しくは、近畿厚生局ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)の「重要なお知らせ」欄を参照してください。
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