国民健康保険についての情報をお届けします

一般の皆様

交通事故に遭ったら交通事故に遭ったら

◆交通事故に遭ったらまずどうするか

突然のことで、誰でも最初はあわててしまいます。
事故にあったとき、どのように対応したらよいかを順を追って説明します。

1.状況や相手を確認し、証拠を集める
1.警察へ届け出る
 加害運転者等は交通事故が起きたら道路交通法によって警察へ事故の報告義務がありますが、被害者からも届け出ることが必要です(特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です)。警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の<実況見分調書>として記録に残ります。
 また、できるだけ早く、最寄りの自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます(同センターへの申請方法は郵便振替による申請と窓口申請とがあります)。
申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。
 これは、あとでご説明する自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要です。
2.相手を十分に確認する
 加害車両の登録番号はもちろん、運転免許証等により加害者の住所・氏名・連絡先を確かめるほか、勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先も確認しておくことが大切です。運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあるからです。こうした場合、一般的には雇主の方が運転者より資力があるため、雇主に賠償請求するのがふつうです。また加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号等も、確かめておく必要があります。
3.事故の証人を確保する
 もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるように依頼することも必要です。
4.自分でも確認し記録をとる
 被害の状態にもよりますが、できるなら事故のすぐあと記憶の薄れないうちに、自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。賠償交渉は日数がかかり、お互いのいい分が食いちがったりして、決着がつかなくなる場合もあります。また、場所によっては市街地の改造・開発により、現場の様子が一変してしまうこともあるため、こうしたことが必要になるのです。
2.必ず医師の診断を受ける

たいしたことはないと思っても、あとで意外に重傷であることがわかるといった例もあります。このような場合に備え、事故にあったらできるだけ早めに医師の診断を受けることが大切です。

 

◆交通事故により負傷し治療および介護サービスを受けるときは

 もし、あなたが交通事故により負傷され国民健康保険・後期高齢者医療を使って治療または介護保険を使って介護サービスを受けられる場合は、必ず保険者・市町村(区)役所の窓口に届け出てください。また、安易な示談を結ばないよう気をつけてください。

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◆治療費・介護サービス費について

 交通事故の被害者は、本来治療費を加害者から支払ってもらって、それでケガの治療をすることになりますが、加害者がすぐには損害賠償をしてくれないという場合などのときは、国民健康保険・後期高齢者医療で治療または介護保険を使って介護サービスを受けることができます。でもその場合、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険からの給付はあくまでも一時のたてかえとして治療費を出すわけですから、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険を使う場合は、保険者・市町村(区)役所へ届け出ることが必要です。

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加害者が負担すべき医療費を国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険が一時立て替えて支払います。
のちに国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険から加害者に請求します。
(これを損害賠償請求権の代位取得といいます。)
※介護保険を使用して住宅改修・福祉用具購入等を受けられる場合も、同様に届け出てください。

 

◆「第三者行為による傷病届」は必ず提出を

 届け出に必要な書類
    健康保険証・印かん・交通事故証明書(そろわなければ後日でも可)

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◆示談前に届け出を

 加害者との間で示談が行われますと、一般的に被害者と国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は、それ以後は示談の内容に従うことになります。たとえば示談書に「治療費は国民健康保険を使って済ませる。」というような内容を盛りこむと、示談の成立以後は加害者に治療費の損害賠償の請求ができなくなる場合もあります。
 示談を結ぶときは、保険者・市町村(区)役所へ相談してください。

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ひき逃げ事故・無保険事故に遭ったとき(政府の保障保険)

 政府の保障事業は、「ひき逃げ事故」や「無保険事故(無共済事故を含む。以下同じ)」に遭ったために自賠責保険または自賠責共済(以下「自賠責保険」という)による救済の対象にならない被害者について、その損害が健康保険・労災保険等の社会保険による給付や、加害運転者等賠償責任者からの支払い等によっても充分にてん補されない場合に、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき被害者の救済を図るために損害のてん補(支払い)を行う制度です。
 なお、政府(国土交通省)は、損害のてん補(支払い)をしたときは、その支払った金額を限度として、被害者が加害運転者等の賠償責任のある者に対して持っている請求権を取得し、賠償責任のある者に求償します。

  • 「ひき逃げ事故」とは、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合において、加害運転者が逃亡して判明しない事故のことで、歩行者をひいた場合のみならず、自動車どうしが接触・衝突し負傷させた後逃亡した場合なども含みます。
    また、「無保険事故」とは、加害車両に自賠責保険がかけられていなかった場合や、事故前に自賠責保険の期限が切れていた場合のように、自賠責保険の被保険者でない者による事故をいいます。
  • ※当制度は、人身に対する損害を対象としており、物損(車両の損害等)についてはてん補の対象となりません。

(一般社)日本損害保険協会・そんぽADRセンターでは、交通事故の保険請求で困っておられる方に対し、無料で相談に応じています。

電 話
0570-022808
ホームページ
http://www.sonpo.or.jp
相談日
月曜日~金曜日(祝日及び12月30日~1月4日を除く。)9時15分~17時

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