保険者協議会は、平成16年8月に施行された国民健康保険法・健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針において、保険者が連携・協力して地域の特性に応じた健康づくりを行うという趣旨により、各都道府県に設立されています。また、平成27年4月1日から「医療介護総合確保推進法」により、「高齢者医療の確保に関する法律」に保険者協議会及び業務内容が明記されました。
大阪府保険者協議会は平成17年3月30日に設立し、大阪府内の保険者の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、それに基づく取り組みの推進等を図ることを目的としています。
事務局連絡先