保険料(税)が国保を支えています。 国保に加入したら保険料(税)は必ず納めましょう。
保険料(税)の決め方は、その年に予測される医療費から病院などで支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた金額が保険料(税)の総額となります。その総額を各市(区)町村が、次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険料(税)が決められます。
所得割 | 世帯の加入者の所得に応じて算定 |
資産割 | 世帯の加入者の資産に応じて算定 |
均等割 | 世帯の加入者数に応じて算定 |
平等割 | 一世帯当たりいくらとして算定 |
保険料(税)の納め方は、年齢によって異なります。
40歳未満の人 | 40歳以上65歳未満の人 (介護保険の第2号被保険者) | 65歳以上75歳未満の人 (介護保険の第1号被保険者) |
医療保険分、後期高齢者支援金分を合わせて納めます。 | 医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて納めます。 | 医療保険分、後期高齢者支援金分を合わせた国保分と介護保険料(原則として年金から天引き)を別に納めます。 |
保険料(税)を滞納していると
督促が行われ延滞金などを徴収される場合があります
短期被保険者証の交付
1年以上滞納すると
被保険者資格証明書の交付
1年6ヶ月滞納すると
給付(療養費等)の差し止め
それ以上滞納が続くと
差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます
日ごろお忙しい方や、うっかり保険料(税)を納め忘れてしまいがちな方のため、簡単で便利な「口座振込」をおすすめします。一度手続きをすると翌年度からの分も自動的に継続されます。 市区町村・国保組合指定の金融機関(または国保担当窓口)で手続きをしてください。
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くわしくは、国保の窓口へお問い合わせください。 |