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障害福祉サービス等の給付費に係る債権譲渡等の取扱いについて

2026.09.18
 このたび、本会あてに債権譲渡通知書を送達する形式による障害福祉サービス等の給付費に係る債権譲渡の取扱いを開始しましたので、お知らせします。
 なお、差押えに係る通知が送達された場合も、同様に取り扱うこととなります。

【問合せ先(債権譲渡・差押えに関すること)】
  管理部 業務管理課
  電話番号 06-6949-5335