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障害者総合支援等給付の請求・支払の概要

(1) 概要

障害福祉サービス等については、平成19年10月請求分(平成19年9月サービス分)より、また、地域生活支援事業(注)及び障害児施設給付費(注)については、平成20年10月請求分(平成20年9月サービス分)より、市町村等は本会に請求の受付及び支払に関する業務を委託できます。また、平成30年度より審査に関しても委託することができるようになりました。 これらの請求はインターネットから電子請求受付システムを経由し、本会に送られます。
提出された請求は、本会で一次審査を実施し、市町村等での二次審査後、電子請求受付システムより支払額等の決定通知書を送付します。 (注:任意委託です。委託の有無や時期をご確認ください。)

(2) 電子請求受付システム

事業所のみなさまは、電子請求受付システムを利用して、次のことができます。

請求 請求情報を送信できます。
状況照会 請求情報の状況が照会できます。
請求取下げ 誤りを発見した場合など、送信した請求を取下げできます。
通知文書取得 支払額決定通知書等が取得できます。
お知らせ、FAQ閲覧 本会からの連絡や、よくある質問を閲覧できます。
メール メールアドレスを登録すると、各種通知を受信できます。

なお、電子請求受付システムで使用するユーザID・パスワードを紛失した場合やセキュリティコードを忘却した場合、依頼書の提出が必要です。

電子請求受付システムID・パスワード再発行及びセキュリティコード設定解除依頼書
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(3) 大阪府国民健康保険団体連合会の役割

本会は、市町村からの委託により、インターネットを経由した請求について受付し、市町村や都道府県から送付された各種台帳情報をもとに点検を行います。 点検された請求情報は、審査のために市町村等へ送付され、審査結果が再度本会に返送された後に、電子請求受付システムを利用し、事業所のみなさまへ支払額決定通知書等を送付します。

(4) 市町村等の役割

請求等の情報を点検するために必要な市町村等に関する情報や、受給者に関する情報を、本会に登録します。

【請求先市町村等番号一覧】
障害福祉サービス費・障害児通所給付費・地域生活支援事業給付費等
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障害児給付費
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(5) 都道府県の役割

請求等の情報を点検するために必要な事業所に関する情報を、本会に登録します。