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大阪府在宅保健師の会

入会のご案内

本会は、平成 11 年 3 月に設立され、保健師の豊富な知識と経験を活かし、地域住民の健康づくりの推進に貢献するとともに、会員の資質向上や会員相互の交流等を図ることを目的に、退職した保健師や常勤で仕事をしていない保健師 が在籍し活動しています。

主な活動内容

  • 資質向上のための研修会
  • 国保連合会の保健事業(市町村等への支援事業)への協力
  • 広報誌(会報)の発行
  • 会の運営に関する調査研究(活動状況調査)
  • 会員相互の情報交換会 など

入会の要件

  • 本会の趣旨(別紙会則及び要綱)に賛同していただける保健師
  • 常勤で勤務していない保健師
  • 大阪府内で活動できる保健師

入会手続きについて

  • 入会申込書(裏面)及び保健師免許証の写しを、下記事務局あて 郵送にてご送付願います。(随時)

その他

  • 入会費、年会費等は無料です。
  • 総会(例年4月)への出席をお願いします。
  • 就業等の斡旋は行っていません。
入会のご案内
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問い合わせ・お申し込み先(事務局)

大阪府国民健康保険団体連合会 総務部 事業課 保健事業係
〒 大阪市中央区常盤町 1 丁目3番8号 中央大通FNビル内
電 話:06-6949-5375 FAX:06-6949-5370
H P:https://www.osakakokuhoren.jp/

申込書
大阪府在宅保健師の会入会申込書
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「大阪府在宅保健師の会」会則

目 的

第1条 この会は、住民の健康づくり及び健康寿命の延伸の一助となるよう、保健活動の重要性を 認識している在宅保健師の知識・経験を生かし、地域の保健活動等の発展や推進に寄与するた め、会員の資質向上や会員相互の交流を図ることを目的とする。

名称及び事務局

第2条 この会は、大阪府在宅保健師の会と称し、事務局を大阪府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)内に置く。

会 員

第3条 この会の会員は、大阪府内に勤務できる在宅保健師で、この会の趣旨に賛同する者とする。 ここでいう在宅保健師とは、保健師資格を持ち常勤雇用されていない者とする。

入 会

第4条 会員として入会しようとする者は、入会申込書及び保健師免許証の写しを事務局あて提出 するものとする。

退 会

第5条 この会の会員は、退会の意思を事務局に申し入れ、任意に退会することができる。

活動内容

第6条 この会は次のことを行う。

  • 会員個人の研修・研鑚に関すること
  • 連合会事業への協力
  • 会の運営に関する調査研究
  • 会員相互の情報交換会の開催
  • その他目的を達成するために必要な事項

総会及び総会の議決事項

第7条 総会は年 1 回開催することができる。総会は会長が招集し、議長となる。

  • 事業に関すること
  • 役員の選出
  • その他、総会の議決を必要とする事項
  • 会則の変更に関すること

役 員

第8条 この会に次の役員を置く。役員は会員の中から互選する。

  • 会長 1人
  • 副会長 2人
  • 幹事 若干名

役員会

第9条 この会に役員会を置く。

  • 役員会は、会の運営及び事務の円滑な推進を図るため必要に応じ開催する。
  • 役員会は、その他必要とする事項を検討する。

役員の任期

第10条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

個人情報の保護及びデータ管理

第11条 この会の会員に関する個人を特定できる情報(以下「個人情報」という。)については、 適切な安全管理措置を講じなければならない。

個人情報の取得

第12条 この会の運営に用いる個人情報は、入会申し込みの際に取得するものとし、入会者に対してはその利用目的を明らかにし、適法かつ適正な方法により取得するものとする。
2 前項の個人情報の取得方法は、この会への入会手続き等によるものとする。

個人情報の利用目的

第13条 この会が取得した個人情報の利用目的は、次に掲げる事項とし、利用目的外で使用し、または使用させてはならない。

  • 会員名簿の作成及び管理
  • 会員が連合会事業に協力した際の保険者等への情報提供
  • 会員が連合会事業に協力した際の謝礼等の支払管理
  • 広報誌の作成及び発送
  • 会員向け研修会又は事業行事の広報
  • 運営に関連した事項についての会員への連絡及び問合せ等
  • その他運営に関連すること

第三者提供の禁止

第14条 この会が取得した個人情報は、当該事業の範囲内でのみ利用し、法に基づく場合を除き、第三者に提供してはならない。

利用目的の変更

第15条 この会の個人情報の利用目的は、原則として変更できない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により利用目的を変更する場合は、変更前の個人情報の利用目的と関連する合理的な範囲で変更することができる。

附 則

この会則は、平成 11 年3月8日から施行する。

附 則

この会則は、平成 14 年5月 27 日から施行し、平成 14 年3月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成 26 年4月 22 日から施行し、平成 26 年4月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成 28 年4月 18 日から施行し、平成 28 年4月1日から適用する。

大阪府在宅保健師の会会則
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