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新型コロナウイルスワクチン接種費用(住所地外接種)の請求等について
新型コロナウイルスワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接市町村へ請求することとされております。
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
また、令和3年6月から、職域接種として、集合契約により市町村と委託契約を結んだ医療機関が企業等の単位で、職域単位でワクチン接種を実施しますが、職域接種においても住所地外接種の場合には、医療機関は国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
国保連合会への費用請求の終了について
令和6年1月25日付け厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課事務連絡「令和6年度以降のワクチン接種円滑化システム(V-SYS)の対応等について」等において示されているとおり、新型コロナウイルスワクチン接種費用(住所地外接種分)の国保連合会への費用請求は令和6年4月10 日(必着)までとなります。
令和6年4月11日以降に費用請求を行う場合は、住所地外接種分について被接種者の住所地である市区町村(クーポン券に記載の市区町村)に請求書等を直接提出することになりますのでご留意をお願いいたします。
また、令和6年4月11日以降の費用請求に関して接種医療機関等と市区町村が直接やり取りをしていただくことになることから、提出書類等については各市区町村にご確認いただきますようお願いいたします。
なお、以下に「直接市町村に請求する場合の送付先PDF」として、大阪府内の市町村のみになりますが、担当課、電話番号及び住所等を掲載しておりますので、ご活用いただきますようお願いいたします。