- トップ
- 保険医療機関等の皆様
- 新型コロナウイルスワクチン接種費用(住所地外接種)の請求等について
新型コロナウイルスワクチン接種費用(住所地外接種)の請求等について
新型コロナウイルスワクチン接種費用については、接種対象者は、原則、住民票所在地の医療機関等で接種を行い、その場合には、医療機関等は直接市町村へ請求することとされております。
一方、やむを得ない事情により、接種対象者が住民票所在地以外の医療機関等で接種を受けた場合(以下「住所地外接種」という。)には、医療機関等は代行機関である国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
また、令和3年6月から、職域接種として、集合契約により市町村と委託契約を結んだ医療機関が企業等の単位で、職域単位でワクチン接種を実施しますが、職域接種においても住所地外接種の場合には、医療機関は国保連合会を通じて請求を行うこととされております。
医療機関等・職域接種 共通

3.【重要】令和4年1月請求分からの請求時の留意事項について
には、令和4年1月請求分からの請求方法の変更点を掲載しています。
必ずご確認ください。
必ずご確認ください。
- 令和4年6月請求分からは編綴方法が変更されています。