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保険医療機関届等について
診療(調剤)報酬等の請求及び受領に関する届出
◆「保険医療機関届」の提出について(新規指定及び遡及指定)
医療機関及び薬局が保険医療機関及び保険薬局として指定された場合、本会から「保険医療機関届」の用紙を送付しますので、締切期限までにご提出いただきますようお願いします。
指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)につきましても、同様の処理となります。
◆新規遡及で指定を受けられた場合
「請求支払額引受書」をご提出いただくことにより、旧保険医療機関等が過誤再審査等により調整額が発生したときには、新保険医療機関等の診療報酬等債権から調整し、
旧保険医療機関等の請求分は新保険医療機関等の口座に支払うことが可能となります。
「保険医療機関届」送付時に同封しておりますので、併せてご提出をお願いします。
また、「請求支払額引受書」を提出する場合は、旧保険医療機関等及び新保険医療機関等双方の印鑑証明書(発行から3か月以内の原本に限る。)が必要となりますので、併せてご提出ください。
なお、法人の合併等により、旧保険医療機関等の印鑑証明書を提出できない場合には、合併等の事実が確認できる登記事項証明書をご提出ください。
◆診療(調剤)報酬等の振込金融機関(口座)等のみを変更する場合
近畿厚生局等への開設者変更等の届出を伴わず標記のみを変更する場合には、本会(業務管理課第2係:06-6949-5336)にご連絡をいただきますと、本会から指定の用紙を保険医療機関等に送付しますので、ご提出いただきますようお願います。
変更時期については、原則18日(土日祝日の場合は前業務日)までにご提出いただきますと、翌月20日以降の振込分から新口座に変更させていただきます。(提出書類の不備等があった場合には、翌月の振込分から対応できないこともあります。)
なお、標記変更の届を提出する場合は、印鑑証明書(発行から3か月以内の原本に限る。)も必要になりますので、併せてご提出ください。
全国銀行データ通信システム参加金融機関
◆郵便物の送付先住所のみを変更する場合
近畿厚生局等への廃止等の届出を伴わず標記のみを変更する場合には、本会(業務管理課第2係:06-6949-5336)にご連絡をいただきますと、本会から指定の用紙を保険医療機関等に送付しますので、ご提出いただきますようお願います。
なお、標記変更の届を提出する場合は、印鑑証明書(発行から3か月以内の原本に限る。)も必要になりますので、併せてご提出ください。