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「経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出」について

2023.03.24

令和5年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準について、令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年4月14日(金)までに近畿厚生局へ届出が必要となります。
 詳しくは、近畿厚生局ホームページ(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)の「重要なお知らせ」欄を参照してください。