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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行期における暫定的な取扱いについて(国民健康保険)
2025.10.22
大阪府の市町村国保の健康保険証の多くは令和7年10月31日に有効期限を迎えて、原則、以下のとおり取り扱われます。(有効期限は、健康保険証に記載されています。)
●マイナ保険証をお持ちでない方には、健康保険証の有効期限前に資格確認書が交付されます。
なお、70歳以上のマイナ保険証をお持ちでない方について、当面の間、以下の①②のいずれかの方法で資格確認書等が患者から提示されますので、ご留意をお願いします。
①高齢受給者証と一体化されて、負担割合が記載された資格確認書のみが提示
②高齢受給者証と一体化されず、有効な高齢受給者証と資格確認書の2枚が提示
(保険者ごとに発行状況等が異なりますので、発行状況等を確認する必要がある場合には加入保険者に問い合わせていただきますようお願いします。)
●マイナ保険証をお持ちの方には、資格確認書は交付されません。(国民健康保険)
ただし、マイナ保険証の利用が困難な方には、申請により資格確認書が交付されます。
それに伴い、令和7年6月27日付け厚生労働省保険局医療課等事務連絡のとおり、令和8年3月末までの対応として、以下の患者に「被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないものと考える。」と示されていますので、ご確認いただきますようお願いします。
●気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者
●健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者
令和7年6月27日付け厚生労働省保険局医療課等事務連絡