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レセプト請求時の留意事項について

オンライン請求の保険医療機関等が紙媒体の返戻レセプト (付箋)から再請求の手順を判別する方法について

オンライン請求の保険医療機関等が紙媒体の返戻レセプト(付箋)から再請求の手順を判別する方法をまとめましたので、ご確認のうえ再請求していただきますようよろしくお願いします。

資料は、こちらからご確認ください。

大阪府福祉医療費助成制度に係る窓口徴収額について

保険者の府内、府外及び限度額認定証の区分の指定有無により患者が支払う一部負担金が異なる場合があります。
以下に事例を掲載しますので一部負担金徴収の際はご留意願います。

具体的には、【事例1】の ① のとおり府外保険者(若人)で限度額認定証の区分の指定がなく医療費が高額になる場合には、窓口徴収額が他の事例と異なりますのでご留意が必要となります

【事例1】

府外保険者 限度額認定証提示なし 大阪府福祉医療費助成制度の併用

  • 若人(3割負担)
  • 高齢受給者(2割負担)
  • 後期高齢者(1割負担)

【事例2】

府外保険者 限度額認定証提示あり 大阪府福祉医療費助成制度の併用

  • 若人(3割負担)(28区ウ)
  • 高齢受給者(2割負担)(30区オ)(区分Ⅱ)
  • 後期高齢者(1割負担)(30区オ)(区分Ⅱ)

【事例3】

府内保険者 限度額認定証提示なし 大阪府福祉医療費助成制度の併用

  • 若人(3割負担)
  • 高齢受給者(2割負担)
  • 後期高齢者(1割負担)

事例は、こちらからご確認ください。

公費負担医療に係る診療がない場合の
診療報酬等明細書の記載方法について

公費負担医療に係る診療等がない場合の診療報酬等明細書の記載方法は、以下のとおりとなります。
ご確認のうえご請求していただきますようよろしくお願いします。

正しい記載方法 公費の情報を記載しない。
誤った記載方法 公費の情報を記載し0点と記載する。

詳細な内容は、こちらからご確認ください。

公費併用レセプトの公費負担医療に係る
給付対象額及び一部負担金の記載について

公費併用レセプトの公費負担医療に係る給付対象額及び一部負担金の計算イメージを作成しましたので、 ご確認のうえご請求していただきますようよろしくお願いします。

資料は、こちらからご確認ください。

行政検査に係る公費補助(法別28)と
大阪府福祉医療費助成制度との適用順について

行政検査に係る公費補助(法別28)と大阪府福祉医療費助成制度との適用順について、 まず行政検査に係る公費補助(法別28)を適用し、なお残る一部負担金について大阪府福祉医療費助成制度が助成することになります。
また、行政検査に係る公費補助(法別28)と大阪府福祉医療費助成制度を併用する場合には、原則、大阪府福祉医療費助成制度の公費分点数は、他の公費との併用と同様に全点数での記載となりますので、併せてご留意されますようお願いします。

請求事例は、こちらからご確認ください。

【参考資料】
医療費助成のレセプト記載例
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