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柔道整復師の皆さまへ

2022.08.26

令和4年5月27日付けの厚生労働省通知にて、令和4年10月1日以降の施術分から「明細書発行体制加算」が新設されること、また、後期高齢者の窓口負担割合2割への変更に伴い給付割合欄の記載が必要となることが通知されています。
これにより、令和4年10月施術分以降の申請書において、「明細書発行体制加算」の算定誤り、給付割合の記載誤り、記載漏れがある場合には返戻の対象となりますので、ご留意いただきますようお願いします。


令和4年5月27日付け保医発0527第1号(厚生労働省保険医療局長通知)PDF
令和4年5月27日付け保医発0527第2号(厚生労働省保険医療局長通知)PDF
令和4年5月27日付け保医発0527第3号(厚生労働省保険医療局長通知)PDF
令和4年5月27日付け保発0527第2号(厚生労働省保険局長通知)PDF
令和4年5月27日付け保発0527第3号(厚生労働省保険局長通知)PDF


様式第5号 柔道整復施術療養費支給申請書(新様式)PDF
様式第5号 柔道整復施術療養費支給申請書(記載例)PDF