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- 10日が土曜日の場合、申請書の受付は行っていますか?
- 申請書の受付は毎月1日から10日まで(土・日・祝日は除く。)行っております。
ただし、受付最終日の10日が土・日・祝にあたる場合は、10日に限り受付を行います。
受付時間はいずれの日も午前9時から午後5時半までです。
- 申請書を送付したいのですが、10日に届けばよいでしょうか?
- 10日必着になります。
ただし、令和3年10月以降、郵便法の改正に伴い、郵便局の普通郵便に関して、お届け日が以前より数日遅くなっておりますのでご注意ください。
- 申請書の提出方法について教えてほしいのですが。
- 編綴方法ページに掲載しておりますので、ご参照ください。
- 請求済の申請書を返してほしいのですが、どうすればいいですか?
- 返戻依頼書ページのPDF「返戻依頼書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ送付してください。
- 過誤再審査結果通知書で返戻となった申請書の資格の確認方法について教えて下さい。
- 被保険者における資格情報については、各保険者が所有しております。
まずは、被保険者に保険の変更等を確認いただき、被保険者に確認できない場合は各加入保険者、後期高齢者医療広域連合へお問合せください。
- 当座口振込通知書を紛失したので、再発行を依頼したいのですが、どのように手続きすればよいでしょうか?
- 再発行を依頼する場合は本会業務管理課( 06-6949-5336 )にお問合せください。
- 特別療養費に係る取扱いについて教えてください。
- 本会では、大阪府の保険者の委託を受けて、施術所から提出される「特別療養費支給対象者に係る申請書」の受付を行っています。
施術所において、「オンライン資格確認」または「資格確認書」にて特別療養費支給対象者であることを確認した場合には、療養費の全額(10割)を窓口で徴収していただき、申請書の上部余白に「特別療養費」と朱書きし、総括票を添付せず、他の申請書と区別するため、最上部に綴じて提出してください。(総括票には、件数および金額を含めません。)
なお、特別療養費支給対象者の確認方法は、以下のとおりです。
オンライン資格確認:資格情報の区分に「05(特別療養費支給対象者)」が設定
資格確認書 :標題等に「特別療養」の文言が記載
(保険者により記載位置等が異なる場合があります。)
- 療養費の改定や疑義解釈等に係る資料の掲載場所について教えてください。
- 療養費の改定や疑義解釈等に係る資料については、以下の厚生労働省のサイトに掲載されますので、ご確認いただきますようお願いします。
◆外部リンク
厚生労働省ホームページ(療養費について) (外部リンク)