国民健康保険についての情報をお届けします

介護保険事業所等の皆様

よくあるご質問
【受付関係】
Q 請求期間を教えてください。
A 請求省令により毎月1日から10日まで請求の受付となっております。
受付媒体 受付期間 受付時間
  伝送(インターネット) 1日~10日   24時間
  磁気(FD・CD-R・MO) 1日~10日   午前9時~午後5時30分
  帳票 1日~10日   午前9時~午後5時30分
注意事項
  • ・ 伝送(インターネット)については、24時間受付をしていますが、午前3時から午前5時までは、設備点検保守のため、受付が遅れます。
  • ・ 国保連合会への持参分の受付については、土曜日・日曜日及び祝日においては行っていません。(ただし、最終日の10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は受付をしております。)
  • ・ 郵送分については、10日必着です。
  • ・ 受付期間(10日)を過ぎた分については、翌月請求分として取り扱います。
  • ・ 磁気媒体で請求される場合は、1事業所(1事業所番号)につき、1磁気媒体でご請求ください。(複数の事業所分の請求を1枚の磁気媒体に入れていると受付することができません。)
  • ・ 帳票での請求については、回線機能障害等、伝送・磁気媒体による請求を行うことが困難となった場合、国保連合会に免除届(第5条)を提出された事業所等に限り当月の請求が可能となっております。
  • ・ 介護保険主治医意見書作成料請求(明細)書については帳票のみの請求となり、伝送・磁気媒体での受付は行っておりません。
  • ・ ISDNでの請求は平成30年3月31日をもって終了となっておりますので、ご留意ください。
Q 受付日が土曜日・日曜日及び祝日と重なったときはどうしたらいいですか?
A 持参分の受付は、土曜日・日曜日及び祝日は行っていませんが、受付最終日の10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は午前9時から午後5時30分まで受付を行っています。
郵送分の受付は、10日必着です。必ず遅れないように提出してください。
伝送分は、土曜日・日曜日及び祝日も24時間受付をしています。
【支払関係】
Q 支払日はいつですか?
A 原則24日です。ホームページ内「介護給付費明細書等受付日・支払日カレンダー」に掲載しています。
【届出関係】
Q 新規で介護保険の事業所を開設しますが、国保連への届出は必要ですか?
A 大阪府または市町村の指定を受け、国保連に介護給付費等を請求する場合は、初めて請求する月の前月(インターネット請求される事業所は10日と20日、その他の請求方法の事業所は20日)までに「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出が必要です。
ご連絡いただきますと、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を送付します。

 ★連絡先 06-6949-5244・5247・5446
Q 届出内容を変更したいときはどうしたらいいですか?
A 以下の内容については届出が必要になります。
  • ・開設者の変更
  • ・振込先、口座番号、受領者(口座名義)
  • ・事業所名称、事業所所在地の変更
  • ・法人名称、法人所在地の変更
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」
 ※ご連絡いただきますと届出用紙を送付します。
  ★連絡先 06-6949-5244・5247・5446
  • ・請求方法の変更
電子情報処理組織又は光ディスク若しくはフレキシブルディスクによる請求に関する届
  • ・印鑑の変更
印鑑変更届
提出の際は、併せて印鑑証明書の提出が必要です。
Q 各種届出に提出期限はありますか?
A 各種申請用紙の提出期限は、請求開始月の前月20日必着です。
振込先の変更は、支払月の前月の20日必着です。
また、インターネット請求で「代理請求」をされる場合は、次月から代理請求を行うための登録が必要になりますので、毎月10日必着となります。
なお、各種申請書はFAXでの受付はしておりませんので、持参または送付してください。
【インターネット請求関係】     ◆「電子請求受付システム導入・操作説明書」はこちら
Q 介護電子請求(インターネット請求)とは、どのような請求なのですか?
A インターネット回線を利用する電子請求です。なお、事業所が直接請求する方法と、代理人が事業所に代わって請求を行う代理請求があります。
Q どんな場合が代理請求になりますか?
A
  • (1) 事業所から請求事務を委任された代理請求事業者等が請求を行う場合。
  • (2) 複数の事業所や支店を運営する法人等で、本店が複数の事業所分の請求をまとめて行う場合。
  • (3) 複数の事業所番号が指定されている事業所等で、複数の事業所番号分の請求をまとめて行う場合。
  • (4) 介護保険事業所と障害者総合支援事業所を運営している法人等で、双方の請求をまとめて行う場合。
Q どんな人が代理人申請を行い、代理請求できますか?
A
対象者 詳細
同一事業者 同一事業者が複数事務所を運営しており、本店等の請求担当者が複数事業所分の請求をまとめて一か所から国保連に請求情報を送信する場合。
第三者 民間の請求事務取扱事業者等が事業所に代わり、国保連に請求情報を送信する場合。
地方自治体 地方自治体(市町村等)が、事業所に代わり国保連に請求情報を送信する場合。
※上記以外の取り扱いについては、事前に国保連にお問い合わせください。
Q 介護電子請求(インターネット請求)を考えていますが、開始までの流れを教えてください。
A インターネット請求開始の流れ
  • (1) 請求ソフト会社で、インターネット請求に対応した請求ソフトを入手、インストールする。
  • (2) 新規の事業所は「介護給付費等の請求及び受領に関する届出」、媒体等から変更の事業所は「フレキシブルディスク等請求に関する届」を国保連に提出。
  • (3) 国保連から「電子請求登録結果に関するお知らせ」を送付。
  • (4) 介護電子請求受付システムにて電子証明書の発行依頼を行う。
  • (5) 電子証明書発行完了通知メールが届く。
  • (6) 介護電子請求受付システムにて電子証明書をダウンロードし、インストールする。
  • (7) インターネット請求開始。
Q 「電子請求登録結果に関するお知らせ」ってなんですか?
A インターネット請求を始めるにあたり、必要なIDと仮パスワード、証明書発行用パスワードをお知らせするものです。
Q 介護電子請求(インターネット請求)に関する問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?
A 介護電子請求受付システムについては、ヘルプデスクへお問い合わせください。
連絡先   TEL 0570-059-402
      FAX 0570-059-422
電子メール mail-kaigo@support-e-seikyuu.jp

◆受付時間
請求期間(毎月1日~10日)      請求期間以外(毎月11日~月末)
平日  10:00~19:00      平日 10:00~17:00
土曜日 10:00~17:00      ※土・日・祝の受付は行いません。

 
 ※下記のアドレスから電子請求を開始するまでの準備作業を記載した資料「電子請求を始める前に」を入手できます。
   電子請求受付システムのアドレス http://www.e-seikyuu.jp
Q 介護電子請求(インターネット請求)を開始する場合、どのような経費がかかりますか?
A 請求ソフト、インターネット回線使用料のほかに、電子証明書(有効期間3年)の発行手数料が必要です。発行手数料は、介護給付費と相殺します。
◆介護保険証明書 13,200円  ◆介護・障害共通証明書 13,900円
※ 代理請求が第三者の場合は代理人へ御確認ください。
Q インターネット請求するのに、ID・パスワードやセキュリティコードがわからなくなってしまいました。
A 依頼書を国保連合会に提出してください。
電子請求受付システムID・パスワード再発行及びセキュリティコード設定解除依頼書(PDF)
【oh!shien(介護版)】
Q Oh!shien(介護版)とは何ですか?
A 「oh!shien」は大阪府国民健康保険団体連合会独自システムの事業所向けインターネット情報公開支援サービスです。
インターネットで請求を行っている事業所または代理人は、差替可能期間中であれば、審査結果や件数を確認し差替えすることが可能なため、エラー等が原因で当月請求分の支払が遅れるのを防ぐことができます。また、過去に取り扱われた請求の支払額や過誤等の結果を審査年月ごと、被保険者ごとに2年間さかのぼって確認することができるので、請求漏れの確認や結果通知書等の再取得が可能です。
・Oh!Shien導入マニュアル【介護・障がい共通】(令和3年1月版)
・Oh!Shien操作マニュアル【介護保険事業所向け】(令和3年1月版)
【給付管理票】
Q 給付管理票の新規と修正の違いについて教えてください。
A
新規
初めて給付管理票を提出する場合と、一度も審査が通っていない給付管理票が返戻され再請求する場合。
修正
既に給付管理票は決定しているが、内容を修正する場合。
Q 決定済みの給付管理票に誤りがあり修正を行いたいのですが、どうしたらいいですか?
A 既に決定済みの給付管理票に誤りがあり修正を行う場合は、修正を含むすべてのサービス事業所分についても内容を入力し作成区分を「修正」として再提出してください。決定済みの給付管理票に上書きされます。
【過誤関係】
Q すでに支払いが済んでいる請求に誤りがみつかりました。どうしたらいいですか?(生活保護で請求するのを忘れた・・加算を算定し忘れた等)
A 保険者に通常過誤又は同月過誤の申し立てをしてください。
大阪市の被保険者は区役所、みなし2号の方は福祉事務所が窓口です。
Q 過誤申立書(給付実績の取り下げ)の同月過誤と通常過誤の違いについて教えてください。
A 〔通常過誤〕
過誤取下処理と再請求処理を別の月に行う過誤です。
事業所は保険者に、取下げたい請求に対する過誤申し立てをします。当該過誤が決定すると、国保連から事業所へ過誤決定通知書を送付しますので、当該請求について正しい請求をする必要がある場合には再請求を行ってください。

〔同月過誤〕
過誤取下処理と再請求処理を同じ月に行う過誤です。
事業所は保険者に、取下げたい請求に対する過誤申し立てをします。過誤取下げ処理を行う月に当該請求について正しい請求をしてください。過誤で取り下げた請求と再請求された分が相殺されます。

※また、過誤調整を行う月と同じ月に給付管理票の「修正」を提出することはできません。提出した場合給付管理票が返戻になりますのでご注意ください。
Q 過誤で給付実績を取り下げたら、いつ再請求したらいいですか?
A 通常過誤、同月過誤を申し立てたタイミングにより再請求の時期が違います。過誤申立書提出時に、必ず保険者で再請求をいつしたらいいのかを確認してください。
【通知書関係】
Q 縦覧点検通知書が届きました。どうしたらいいですか?
A 国保連では介護給付適正化として縦覧点検を行っています。同月過誤の処理をしますので正しい請求明細書を作成し、直近の請求月に再請求をしてください。再請求が不要なものは、請求していただく必要はありません。

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【※来会される方へ】
本会には駐車場はございません。公共交通機関をご利用の上、お越しください。

○住所等
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル内)

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