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主治医意見書作成料の請求について

現在、各市町村において自庁システムを全国共通の標準準拠システムへ置き換える作業を進めておられ、それに伴い請求明細書の様式が大阪府下独自様式から統一様式へと順次変更となります。(変更時期は各市町村により異なります。)
本ページでは便宜上、従来の独自様式を「旧様式」、統一様式を「新様式」としております。
両様式の相違点や記載方法等については下記のとおりです。
※請求書(青色)に変更はありません。
旧様式と新様式の相違点・注意点
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請求書・明細書の記載方法について(新様式)
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 大阪府下の保険者より、大阪府内の医療機関・介護保険施設等に介護保険主治医意見書の作成依頼があった場合、その作成料は原則本会へ請求することとなります。
 作成いただいた介護保険主治医意見書は期日までに保険者へご返送いただき、同封されていた請求明細書は必要事項を記入のうえ、請求書と併せて受付期間(毎月1日~10日)中に本会へご提出をお願いします。
 なお、他府県保険者分や障がい福祉に係る意見書作成料等の請求は本会では取り扱っておらず、また保険者から別途指示があった場合等については直接保険者へ請求するようお願いします。


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(1)保険者ごとに請求書を用意し、明細書を綴じます。(月遅れ分・返戻の再請求分も含みます。)
(2)左上ホッチキス留めをお願いします。(クリップはお控えください。)
   件数が多い等でホッチキス留めが難しい場合は穴開けのうえ紐等で結んでください。
   ※請求書・明細書以外のもの(作成依頼書や返戻通知書等)は添付不要のため、綴じないようお願いします。
(3)旧様式と新様式が混在する場合は請求書を分けていただくようご協力をお願いします。