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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ

2022.06.24

厚生労働省から令和4年5月31日付け及び6月29日付けで以下の通知が発出されましたので、令和4年6月施術分以降の申請書についてご対応いただきますようお願いします。
詳細につきましては、以下をご確認ください。
なお、令和4年6月施術分以降の申請書において、改正前の料金が算定されている場合には返戻の対象となりますので、ご留意いただきますようお願いします。

事務連絡(はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の一部改正について(お知らせ))PDF
  

令和4年5月31日付け保発0531第2号(厚生労働省保険局長通知)PDF
令和4年5月31日付け保発0531第3号(厚生労働省保険局長通知)PDF
令和4年5月31日付け事務連絡(厚生労働省保険局医療課通知)PDF
令和4年6月29日付け事務連絡(厚生労働省保険局医療課通知)PDF

様式第6号 療養費支給申請書(はり・きゅう用)(留意点記載)PDF
様式第6号の2 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(留意点記載)PDF

よくある質問(Q&A)PDF