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よくある質問
申請書編
- 令和元年9月施術分からの申請書の提出にあたって申請書の様式は変更されていますか。
- 申請書は令和3年3月24日付け厚生労働省保険局通知の受領委任の取扱規程による様式第6号(はり・きゅう用)、様式第6号の2(あんま・マッサージ用)を使用してください。 取扱規程の様式でない場合は返戻となりますのでご注意ください。
- 令和元年8月施術以前の申請書も連合会へ提出するのですか。
- 連合会では9月施術分(10月受付)からの取扱いとなりますので、8月施術以前の申請書等は保険者等(市区町村、国民健康保険組合及び大阪府後期高齢者医療広域連合)にご確認ください。
- 公費の申請書はどのように作成すればよいですか。
- 主保険(国民健康保険(一般、退職者医療)、後期高齢者医療)分の申請書とは別に申請書を作成していただき、「公費負担者番号」、「公費受給者番号」欄にそれぞれの番号を記載してください。また、「保険者番号」、「被保険者証等の記号番号」欄に主保険の情報も併せて記載してください。 大阪府福祉医療助成(法別80,82,86)及び原爆医療(法別19)以外の公費や生活保護につきましては連合会では取り扱っていませんのでご注意ください。
- 1施術管理者が患家に赴き、1人の患者に対して同一日にはりとあん摩の施術を行った場合、往療料はどちらも算定できますか。
- 往療料の算定は一方のみです。
患家にて、最初にはりの施術を行った場合は、施術所から患家までの往療料は算定できますが、引き続き、あん摩の施術を行う場合は、はりを終えた患家から同一場所の患家での施術になるため往療料は算定できません。
- 現地点で、受領委任制度を利用せず、従前の取扱いとして引き続き代理受領を認める保険者(府内4国保組合)に対して、窓口で患者が医療助成の医療証を提示された場合の請求方法は。
- 代理受領に係る申請書は当該保険者へ請求いただき、公費に係る請求は連合会へ請求ください。その際使用いただく申請書ははり、きゅうの場合は様式第6号、あんま、マッサージの場合は様式第6号の2を使用いただき、受領委任の登録記号番号を記載ください。
また、往療内訳表等の添付書類がある場合は、併せて添付ください。
- 施術所で施術を行っている中で、新たな傷病名が発生し、その施術を他の施術所で行うことは可能ですか。
- 新たな傷病名が発生し、その施術を行うのであれば、当初に同意書を発行している医療機関で同意書の病名の追加を行い、それぞれの傷病名に対して一つの施術所でおこなうことが望ましいです。その場合、傷病名の追加が保険者にもわかるように摘要欄にその旨の記載をお願いします。
申請書記載編
- 申請書の( 年 月分)について、年の前に元号は必要ですか。
- 可能な限り元号の記載をお願いします。
- 「機関コード」欄には何を記載するのですか。
- 記載していただく必要はございません。
- 「特記事項」欄には何を記載するのですか。
- 記載していただく必要はございません。
- 傷病名については「被保険者」欄への記載と「施術内容」欄の○は両方必要ですか。
- そのとおりです。
- 同意書(はり及びきゅう療養費用)に保険医が病名欄の中で3つの病名に○を付けてきた場合、申請書の傷病名欄も同様に3つとも○の表示が必要ですか。
- そのとおりです。
- 「保険種別(1社国、2公費、3後高、4退職)」欄はどのように記載しますか。
- 窓口で提示される被保険証の種類に応じて、次のとおり該当する区分を1つ○で囲んでください。
「1社国」 国民健康保険の被保険者証を提示された場合
「2公費」 被保険者証と併せて公費負担医療制度の医療証も提示された場合の公
費分申請書
「3後高」 後期高齢者医療の被保険者証を提示された場合
「4退職」 退職者医療の被保険者証を提示された場合
- 「本家入外(2本外、4六外、6家外、8高外一、0高外7)」欄はどのように記載しますか。
- 患者の負担割合に応じて、次のとおり該当する区分を1つ○で囲んでください。
「2本外」 本人の場合
「4六外」 未就学者の場合
「6家外」 家族の場合
「8高外ー」高齢受給者、後期高齢者医療一般、低所得者の場合
「0高外7」高齢受給者、後期高齢者医療7割給付の場合
- 「摘要」欄に書ききれない場合は、裏面に記載してよいですか。
- 別紙に記載いただき申請書に添付してください。
- 公費の申請書の「施術内容欄」の「合計」欄は、公費負担者に請求する合計額を記載するのですか。
- 「合計」欄は施術内容のそれぞれの金額の積み上げとなりますので主保険の合計金額と同様に記載してください。
(例)実日数1日 国民健康保険+法別80 合計金額10,000円の場合
国民健康保険 公費(法別80)
合 計 10,000円 合 計 10,000円
一部負担金 3,000円 一部負担金 500円
請 求 額 7,000円 請 求 額 2,500円
※公費の場合、一部負担金は医療証に記載された金額までの徴収額となります。
(原爆医療の場合は窓口徴収額が無いため0円と記載ください。)
- 「施術内容欄」の「請求額」欄はどのように記載するのですか。
- 「請求額」欄は、主保険(国民健康保険、後期高齢者医療)の場合、1か月の合計金額(「合計」欄の金額)に保険給付割合(9割 ・8割 ・ 7割)を乗じて算出し、1円未満の金額は切り捨てて1円単位で記載ください。公費(公費負担医療)の場合、公費負担対象額(「合計」欄の金額から主保険への請求額を差し引いた金額)から一部負担金を差し引いた金額を記載ください。
- 「申請」欄の○○殿には何を記載したらよいのですか。
- 主保険(後期高齢者医療、国保、退職)の申請書には保険者名(後期高齢者医療広域連合、市町村、国民健康保険組合)を記載、公費の申請書には公費の実施者名(医療証を発行している市町村)を記載ください。
なお、大阪市、堺市は市の名称のみで結構です。区の記載は不要です。また、原爆医療の実施者名は大阪府、後期高齢者医療の保険者名は大阪府後期高齢者医療広域連合です。
- 「申請欄」及び代理人への委任欄の申請者について被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者が署名する場合、印の押印は不要ですか。
- そのとおり不要です。なお、令和3年4月施術分以降は「申請欄」の押印は記名の場合についても不要となりました。
- あらかじめ施術所等で申請書の「申請欄」及び代理人への委任欄の申請者氏名について打ち出し(プリントアウト)を行った場合、患者は印を押すだけでよいのですか。
- 令和3年4月施術分以降、代理人への委任欄の申請者氏名については、必ず手書きで記載する必要があります。また代理記入の場合は、押印が必要です。
その他の項目は、パソコン等による印字で結構です。(令和3年3月24日付け厚生労働省通知をご参照ください。)
また、令和4年6月施術分以降は、代理人への委任欄の代理記入の方法は手書きに限らず、パソコン等による印字でも差し支えありません。(令和4年5月31日付け厚生労働省通知をご参照ください。)
- 公費の申請書の「申請欄」等の申請者(被保険者)については医療証に記載の対象者(受給者)名の記名・押印又は署名でよいですか。
- そのとおりです。
なお、令和3年4月施術分以降の押印等に係る記載の取扱いについては、申請書記載編NO13をご参照ください。
- 公費に係る申請書において公費請求0円についても申請書を作成して連合会へ提出しますか。
- 公費負担医療制度においては、複数の医療機関や施術所等を受診した場合の月額上限を超える自己負担があった場合の軽減措置があり、これを受給者に償還する際に0円公費(患者から一部負担金を徴収したことにより、公費負担者に請求する金額が無い場合)の情報も必要となるため申請書を提出ください。
- 公費0円の申請書であっても患者の署名が必要ですか。
- 署名をいただくようお願いします。
- 「施術証明」欄の施術管理者氏名と「委任」欄の代理人氏名が異なっている場合は返戻になりますか。
- 施術管理者による受取代理人への委任する旨の記載が必要となります。委任する旨の記載がない場合は返戻となります。
- 公費負担者の患者の受給者番号は7ケタで、申請書の枠は8ケタとなっていますがどう記載したらよいですか。
- 右詰め、左詰めでも結構です。空欄に0を記載しないでください。
- 支払機関欄の口座番号の枠が8ケタになっていますが前ゼロで記載してよいですか。
- 必ず右詰めで記入ください。7ケタまでで記載いただき、前0は記載しないでください。
- 代理人への委任欄についての記載はどのように書くのですか。
- 支払機関欄の口座が施術管理者の場合は、代理人欄には施術管理者の住所、氏名を記載してください。
支払機関欄の口座が施術管理者以外の場合は、施術管理者が委任される方の住所、氏名を記載し、施術証明欄(又は欄外)に「療養費の受領を下記の代理人に委任します。」等と記入してください。
- 申請書の左上にあります「区市町村番号」「受給者番号」欄は、何を記入しますか。
- 連合会に請求いただく申請書については、この欄に記載することはありません。
公費の申請書の請求については、「公費負担者番号」「公費受給者番号」に医療証等に記載の公費負担者番号、公費受給者番号を記載ください。
- 傷病名欄については同意書に記載されている傷病名すべて記載が必要ですか。
- そのとおりです。
- 申請書の「申請」欄の申請者(被保険者)の住所は、施設に入所されていたら施設の住所になりますか。
- 申請者の住所は被保険者証に記載の住所となります。
- 同一建物におられるお2人の方に対して、それぞれ違う施術者が違う時間に往療を行った場合、往療料の申請は2回分行えるのでしょうか。そうであった場合の申請書、往療内訳表の書き方等教えていただけないでしょうか。
- 国のQ&Aの中で「患者側のやむを得ない理由等により、複数の施術者が行った場合の往療料はそれぞれの施術者ごとに算定可能である。」とあります。
これにより、請求いただく申請書の記載方法については、「施術内容」欄の「摘要」にそれぞれの施術者氏名とその施術日を記入いただき、「施術日」には往療された日に◎を付けてください。
往療内訳表については、それぞれの患者ごとに作成していただき、「同一日・同一建物記入欄」にはそれぞれ◎をつけてください。そのうえで、往療を必要とする理由をご記載ください。 記載方法等は以上となりますが、最終的に支給決定については保険者の方で決定されます。
- 「施術証明」欄の施術所の「所在地」と「名称」について出張専門施術所の場合、どのように記入するのですか。
- 地方厚生(支)局に届出した出張専門施術者の自宅の住所を記入し、「名称」については記入しなくてよいです。なお、その場合、申請書の「施術所、所在地、名称」の文字を「住所」に変更して差し支えありません。
- 「施術内容欄」の施術期間欄は、どのように記入するのですか。
- 開始日については、同意書が交付されて初めて行われる施術日がある場合、その日を記入し、施術が継続している場合は、当月の初めの日(1日)を記入してください。また、最終日については、申請書の「施術内容欄」の「転帰」欄が「継続」の場合は当月の末日を記入し、「治癒」、「中止」又は「転医」の場合は当月の最終の施術日を記入してください。
- はり・きゅう用申請書の「施術内容欄」における傷病名はどのようにすればよいですか。
- 該当する傷病名の区分1~7の数字を〇で囲んでください。7の場合は傷病名も併せて記載してください。
- 「被保険者欄」の「発病又は負傷年月日」欄は、同意書の発病年月日を記入してよいですか。
- 差し支えありません。同意書に「不詳」等と記載されている場合、申請書には「不詳」若しくは「不明」と記載してください。また「〇年〇月頃」等と記載されている場合は、その通り記載してください。
- 「施術内容欄」の「請求区分」欄は、どのように記入するのですか。
- 申請書の患者について施術所において初めて保険者等に申請書を提出する場合、又は過去に申請書を提出した患者であっても、当該施術所において、患者の疾病が治癒した後、新たな疾病または再発した疾病について施術を行う場合は「新規」を〇で囲み、その他の場合は「継続」を〇で囲んでください。
- 給付金に関する受領を代理人に委任する欄の代理人の住所は何を記載するのですか。
- 「施術証明欄」の施術管理者の住所(又は施術所の所在地及び名称)及び氏名を記載ください。
上記以外(施術管理者が代表の法人等含む。)の場合、受取代理人の住所及び氏名を記載ください。なお、その場合は、施術管理者による受取代理人への委任する旨の記載が必要です。(申請書記載編№20をご参照ください。)
- あん摩マッサージの施術において、「施術内容欄」のマッサージの請求において、同意書の「症状」の部位と「施術の種類・施術部位」が異なる場合は、「施術の種類 施術部位」からみて施術を行ってよいですか。
- 同意書の裏面の「同意書の交付について」の5の文中、「症状」欄の部位と「施術の種類・施術部位」欄の部位が異なり、「症状」欄の部位以外への施術が必要な場合には、「その他」欄にその施術が必要な理由を記載してくださいとなっています。発行された保険医療機関にご確認ください。
- 申請書作成にあたり記載誤り等がある場合の修正はどうすればよいですか。
- 誤り箇所を二重線で抹消し修正してください。訂正印は不要です。
添付書類編
- 施術継続理由・状態記入書、医師の同意書等の添付書類は、公費の申請書にも必ずコピーの添付が必要ですか。
※「主保険申請書に記載、添付済み」のコメントではいけないですか。 - 原則、コピーの添付が必要です。
- 同意書の添付時期について、初回令和元年10月10日から有効の同意書については、令和2年3月31日まで有効となりますが、その場合初回、2回目以降の同意書の添付時期を教えてください。
- 初回の同意書は10月施術分の申請書に添付してください。
2回目の添付時期については、支給可能期間が3月末までであり。3月下旬に交付された同意書の原本は4月分の申請書に添付してください。その場合、3月の申請書の「同意記録」欄には令和元年10月10日を記入ください。また、同意書が2月に交付された場合の原本は2月分の申請書に添付してください。
その場合、2月分の申請書の「同意記録」欄には令和元年10月10日を記入ください。
ただし、これは基本的な取扱いをお示ししたものであります。
例えば再同意の同意書の内容(傷病名や症状の内容など)が前回の内容から変更された場合などについては、施術を行った時期により、取扱いが異なります。(添付書類編№3もご参照ください。)
なお、施術が同意書等により支給可能な期間で患者の施術継続中に転居、転職が生じるなどの理由で患者の保険種別等に変更が生じた場合、当該変更後の初回の申請書には同意書等の写しを添付してください。
- 2回目以降の同意書の添付時期についてお伺いします。再同意の同意書の内容(傷病名や症状の内容など)が前回の内容と異なる場合の同意書の添付時期について教えてください。例えば、支給可能期間が3月末までであり、3月中旬に交付された同意書の原本の添付は、いつの支給申請書に添付すればよいでしょうか。
- 再同意の同意書の内容(傷病名や症状の内容など)が変わる場合、添付書類編№2の基本的な取扱いに関わらず、新たな同意書に基づく初回の施術を含む申請書に添付してください。質問でお示しいただいた事例で、新たな同意書に基づく初回の施術が3月中に行われた場合であれば、再同意書の原本は3月分の申請書に添付してください。その場合、3月分の申請書の「同意記録」欄には前回同意書の内容を記入することとし、当該月内における症状等の変更前後の内容が連合会で確認できるようにして提出してください。
- はり、きゅうの施術について、往療料を支給する申請書には、往療内訳表と併せて申請書の摘要欄にも往療日、往療を必要とした理由を記載しないといけないですか。
- 受領委任の取扱いでは、往療内訳表を添付するので、申請書の「摘要」欄等への更なる記載は不要です。
- A施術所で施術中の患者がA施術所での施術を中止し、違うB施術所で施術を受ける場合の同意書はどのようにすれば良いですか。また、B施術所での初検料は請求できますか。
- A施術所から初回の同意書のコピーを入手されているならそのコピー同意書をB施術所の申請書に添付してください。その際、B施術所では初検扱いとなりますので初検料の請求はできます。この場合、摘要欄にその旨を記載してください。 支給可能期間の同意書のコピーが無ければ保険者に相談してください。この場合、同意書のコピーの添付なしでも良い旨の了解を得られた場合は、摘要欄にその旨を記載してください。
- 施術報告書交付料は、どのように請求するものですか。
- 施術報告書には施術日の記載を要さないため、施術報告書に係る施術日が確認できるよう、施術報告書交付料は、施術報告書に係る施術を行った日の属する月の施術料を請求する申請書にて合せて請求してください。また、支給申請書の「施術報告書交付料」欄の「(前回支給: 年 月分)欄に直前に支給された施術報告書交付料に係る施術の年月を記入し、その次の欄に「460円×1回=460円」(変形徒手矯正術で同月2回請求する場合は「460円×2回=920円」)と記入してください。なお、当該申請書には施術報告書の写しを添付ください。
また、施術報告書に関する疑義については、平成30年10月1日付け 厚生労働省保険局医療課からの事務連絡「はり・きゅう、あん摩マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」をご参照ください。
- 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書について、施術月の記載はいずれの月を記載すればよいですか。また、様式の枠を超えて(6か月以上)16回以上の施術があった場合は、枠を増やしてもよいですか。
- 留意事項では、記載月について定められていませんが、直近の記載が望ましいです。
また、枠を増やして記載しても差し支えありません。
なお、直近の厚労省通知の様式で提出いただく必要があり、旧様式は返戻対象となりますのでご留意ください。
総括票(Ⅰ)編
- 総括票(Ⅰ)は、はり・きゅうとあん摩マッサージは別に作成するのですか。
- そのとおりです。ご協力をお願いします。
- 国の取扱規程の様式第8号(総括票(Ⅰ))に連合会独自の設定はありますか。
- 「保険者名等」欄において保険者名の後に( )書きで制度(後期、原爆【後期被保険者】、公費負担医療(法別80,82,86)【後期被保険者】、国保(一般、退職)、原爆【国保被保険者】公費負担医療(法別80,82,86)【国保被保険者】)に係る法別番号の頭2桁の記入の協力をお願いします。
※「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて」の2ページ及び9ページをご参照ください。
- 保険者名等欄の並びは「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて」の記載どおりに必ずしないといけないのですか。
- ご協力をお願いします。
- 総括表(Ⅰ)が複数枚にわたる場合、各々合計を記載するのですか。
- 1ページから最終ページまでの合計を最終ページの「合計」欄に記載してください。
- 本人・家族欄それぞれの費用額はどの金額を記載するのですか。
- 保険者毎に申請書の施術内容欄の「合計」欄の金額を積算してください。
総括票(Ⅱ)編
- 総括票(Ⅱ)は、はり・きゅうとあん摩マッサージは別に作成するのですか。
- そのとおりです。
- 大阪市、堺市は区ごとに作成しますか。
- 大阪市、堺市については区ごとでなく市で、制度別、公費の法別番号ごとに取り纏めてご請求ください。区の若い番号順に並べていただきますようご協力をお願いします。
また、後期高齢者医療分の請求につきましては市区町村纏めて総括票(Ⅱ)を作成していただき、大阪府後期高齢者医療広域連合あて保険者番号は「39270004」にてご請求ください。
- 公費の場合、「請求」欄の費用額はどの金額を記載しますか。
- 申請書の施術内容欄の「合計」欄の金額を積算してください。
- 過去(令和元年9月以降)に返戻された申請書を修正した上で再度申請する場合は、当月請求分とは別に総括票を作成する必要はありますか。
- 当月請求分に合算してご記入ください。
その他
- 編綴方法は「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いについて」の5ページ、12ページを参照の上綴じるのですか。その際、総括票(Ⅱ)と申請書はホッチキス等で綴じますか。
- そのとおりです。
- 支払日は決まっていますか。
-
支払日は、連合会で受付期間に受け付けた月の翌月の25日となります。(土日祝日等により変動があります。)
なお、支給決定は、各保険者等の判断により行われるため申請書受付月(提出月)から6か月以内で支給決定を保留することがあります。この場合、申請書受付月(提出月)から支給月まで7か月程度(保留期間6か月+支払手続1か月)かかることもあります。
- 支払先を変更するのに手続きは必要ですか。
- 手続き等は不要です。連合会は申請書に記載された「支払機関」欄の金融機関の指定口座に振込します。
- 支払に際しては前もってご連絡いただけますか。
- 毎月振り込む施術療養費の内訳については、「施術療養費当座口振込通知書」により、支払日の概ね1週間前にご通知します。また、振込に際しては、被保険者一人一人の支払額等を記載した「支払状況内訳書」等も併せて送付させていただきますのでご確認ください。
- 保険者が、受領委任制度を利用をせず、代理受領も認めず、患者が窓口で全額支払った後、保険者へ療養費を直接請求する、償還払いを選択している場合において、窓口で患者が医療助成の医療証を提示された場合の請求はできますか。
- 主保険が受領委任の取扱いを認めていない場合は、医療助成の請求もできません。 患者は全額支払い、保険者等へ申請のうえ、主保険、公費負担分併せて償還払いとなります。
連合会:大阪府国民健康保険団体連合会
申請書:療養費支給申請書
公費(負担医療):大阪府福祉医療助成(法別80,82,86)及び原爆医療(法別19)