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請求に関する留意事項等
はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の
施術に係る療養費の取扱いについて
本会は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費受療委任分の審査支払事務を令和元年9月施術分(令和元年10月以降受付分)から取り扱うことになりました。
同年8月施術分以前の申請書は保険者(市町村、国民健康保険組合及び大阪府後期高齢者医療広域連合)に提出してください。