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よくある質問
受付・請求関係
- 10日が土曜日の場合、レセプトの受付は行っていますか?
- レセプトの受付は毎月1日から10日まで(土・日・祝日は除く。)行っております。
ただし、受付最終日の10日が土・日・祝日にあたる場合は、10日に限り受付を行います。
受付時間はいずれの日も午前9時から午後5時半までです。
- レセプトを送付したいのですが、10日に届けばよいでしょうか?
- 10日必着です。
- 9/1で理事長変更となった場合、8月診療(9月請求)分は新旧、どちらの理事長名で提出すればいいですか?
- 新理事長名で提出となります。
資格関係
- 資格取得前または喪失後の受診、被保険者証の有効期限切れ等の理由によりレセプトが戻ってきました。再請求したいのですが、資格確認はどこに問い合わせをすればいいですか?
- 被保険者における資格情報については、各保険者が所有しております。
まずは、被保険者に保険の変更等を確認いただき、被保険者に確認できない場合は各加入保険者、後期高齢者医療広域連合へお問合せください。
各通知書関係
- 請求したレセプトの増減点・返戻通知書が送付されてきました。内容について聞きたいのですが?
- 「保険医療機関等の皆様」の「問合せ先一覧」より、各担当部署へお問合せください。
再審査請求関係
- 減点内容について、再考の申出(異議がある場合等)をしたいのですが?
- ホームページ「保険医療機関等の皆様」→「再審査取下げ請求」から「再審査取下げ請求書」をダウンロードし必要事項を記入のうえご提出ください。 再審査請求には期限(減点通知より、原則として6か月以内)がありますので早期のご提出をお願いします。(記載方法等の詳細については「再審査・取下げ請求書の作成要領」をご参照ください。)
返戻請求関係
- 請求済のレセプトを返してほしいのですが、どうすればいいですか?
- ホームページ「保険医療機関等の皆様」→「再審査取下げ請求」から「再審査取下げ請求書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ送付してください。なお、審査結果に関わる記載誤り(病名もれ等)については「再審査請求」にてご提出ください。(記載方法等の詳細については「再審査・取下げ請求書の作成要領」をご参照ください。)
- 記入誤り等があると返戻が遅れますので、ご注意願います。
紙レセプトに添付する請求書について
- 紙媒体(レセプト)に添付する請求書について
- 国保のレセプトには、保険者ごとに請求書を添付してください。
そのうち、
添付してください。
大阪市分(北区~西成区)には (保険者番号274001)の請求書を1枚、
堺市分(堺区~美原区)には (保険者番号275008)の請求書を1枚
後期のレセプトには(保険者番号39270004)の請求書を1枚添付してください。
なお、診療年月ごとに請求書を分けて作成していただく必要はありません。
- 紙媒体(レセプト)に添付する請求書はどこからダウンロードできますか?
- ホームページ「保険医療機関等の皆様」→「レセプト請求」→「紙レセプト請求について」に請求書様式を掲載しています。
- そこから該当する請求書を選びダウンロードしてください。
- 後期高齢者医療で公費が2つ以上あるときの請求書の記載方法を教えてください。
- 後期高齢者医療の一般・低所得・7割の該当欄に記載した後、公費分のみを請求書下部の公費負担医療の各欄に公費ごとに記載してください。なお、公費が3つ以上あり、1枚ではたりない場合は2枚以上の請求書をつけてください。
特別療養費の提出について
- 紙媒体(レセプト)に添付する請求書について
- レセプトの上部余白に「特別療養費」と朱書きをし、請求書の添付は不要です。その他に紙レセプトの請求がある場合でも、請求書には、特別療養費のレセプトの件数及び点数は含めないでください。 なお、編綴は、一般レセプトと区分するため、最上部に綴じてください。
オンライン請求について
- オンライン請求について、10日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合、受付可能でしょうか?
- オンライン請求は平日と同様に10日の24時まで送信が可能です。
- オンライン送信後、確定ボタンを押下しましたが、一部訂正をしたい場合はどうすればいいでしょうか?
- オンライン送信後、確定ボタンを押下したら送信医療機関で取り消しはできません。取り消す場合はホームページ「保険医療機関等の皆様」の「問合せ先一覧」より、各担当部署へお問合せください。また、エラー分だけを取り消すことはできません。
- オンライン請求に掲載される帳票の掲載日と掲載期間を教えてください。
- 「レセプト請求」>「オンライン請求システムの機能について」の「各種帳票等の掲載日・掲載期間」に資料を掲載していますので、ご確認をお願いします。
オンライン請求システムの機能について
当座口振込通知書、支払日等関係
- 当座口振込通知書を紛失したので、再発行を依頼したいのですが、どのように手続きすればよいでしょうか?
- ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る通知書・支払」を順に開き、「当座口振込通知書の紛失による再発行について」内の「当座口振込通知書再発行依頼」に必要事項を記入のうえ、返信用切手(必要相当額)を同封し下記担当まで送付願います。
なお、印については、保険医療機関届に捺印されている届印と同じ印鑑で捺印願います。
- 当座口振込通知書の見方がわかりません。また、当初、レセ電で請求したもののうち、一部が紙レセプトで返戻されてきました。紙レセプトで再請求しましたが、支払日は異なりますか?
- ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る通知書・支払」を順に開き、「当座口振込通知書の見方について」をご覧ください。また、返戻された紙レセプトでの再請求分も原則20日に電子請求分と併せてお支払い(振込)します。
- 例えば、平成27年12月診療分を平成28年1月10日にオンライン請求した場合、返戻がなければ、いつ振り込まれるのでしょうか?
- 平成28年1月10日にオンライン請求されたものは、1月に審査を行い、2月20日頃にお支払い(振込)します。なお、年間の支払日をホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る通知書・支払」→「当座口振込通知書及び支払日等について」に掲載しています。
【担当】 〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル内)
大阪府国民健康保険団体連合会 管理部 業務管理課
TEL. (06)6949-5335
届出関係
(理事長名、振込銀行等変更手続き)
- 保険医療機関届等、各種届出、当座口振込通知書再発行依頼の送付先を教えてください。
- 下記担当まで送付願います。
- 診療報酬の振込口座を変更したいのですが、手続きの方法を教えてください。
- ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る届出」を順に開き、「診療(調剤)報酬等の請求及び受領に関する届出」内の「診療(調剤)報酬等振込金融機関(口座)変更届」をご提出願います。毎月18日までにご提出いただけば、翌月20日以降の振込分から新口座に変更いたします。
なお、印については、保険医療機関届に捺印されている届印と同じ印鑑で捺印願います。
- 請求者や受領者(口座名義人)が開設者と異なる場合の届出について教えてください。
-
請求者や受領者が開設者と異なる場合は、開設者からの「委任状」及び「開設者の印鑑証明」が必要になりますので、保険医療機関届と併せてご提出願います。また、「委任状」、「委任解除届」については、記載例とともに、ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る届出」を順に開き、「診療(調剤)報酬等の請求及び受領に関する届出」内の「開設者・請求者・受領者のいずれかが異なる場合」に掲載しております。
なお、印については、保険医療機関届に捺印されている届印と同じ印鑑で捺印願います。
- 理事長が変更になるのですが、手続きの方法を教えてください。
- まず、近畿厚生局に理事長変更の届出をしてください。その後、近畿厚生局から理事長変更通知が国保連に届き次第、保険医療機関届を送付しますので、新理事長名の他、すべての必要項目を記入のうえ下記担当まで提出してください。
- 保険医療機関届の届出印を変更したいのですが?
- ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る届出」を順に開き、「印鑑に関する届出」内の「印鑑変更届出書」を提出願います。
- 保険医療機関届の届出印がわからなくなってしまった、又は紛失した場合はどうすれば良いですか?
-
紛失の場合は、ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る届出」を順に開き、「印鑑に関する届出」内の「印鑑紛失届出書」を開設者の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)のコピーを添付のうえ提出願います。
また、開設者ご自身で業務管理課受付窓口に来会され、身分証明書を提示いただけば、その場で届出印の開示をさせていただきます。
- 医療機関名称を変更し、近畿厚生局へは変更の届出をしましたが、国保連への変更手続きは、どのようにすればよいですか?
- 近畿厚生局に医療機関名称の変更の届出をされますと、国保連に近畿厚生局から医療機関名称変更通知が届きます。その後、国保連から保険医療機関届を送付しますので、必要事項を記入し下記担当まで提出してください。
- 保険医療機関等を廃止・移転するので送付先の変更をしたいのですが?
-
手続用紙は、ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「診療報酬等に係る届出」を順に開き、「保険医療機関等を廃止・移転する際の郵便物送付先変更に関する届出」の「郵便物送付先住所変更届」を提出してください。
なお、印については、保険医療機関届に捺印されている届印と同じ印鑑で捺印願います。
(電子請求届出関係)
- 近畿厚生局に移転の届出を提出する予定ですが、新しい医療機関番号がまだ決まっていない状況で、オンライン請求の届出用紙を提出する場合はどうすればいいですか?
-
移転等により医療機関コードが変更(遡及指定)になる場合、新たな医療機関コードでの届出が必要になります。記載に際しては、医療機関コード欄を空白にしておき、備考欄には「○月○日 コード変更のため(旧コード*******)」と記載して、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」をオンライン請求を開始する前々月20日までに下記担当まで提出願います。
(近畿厚生局から医療機関あてに新コードが通知されるのは月末頃になりますが、取り急ぎ国保連で変更手続を進めておく必要があるため、前もって20日までに上記のとおり記載し、提出願います。) 届出用紙は、ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「電子レセプト請求に係る届出」→「オンラインによる請求について(保険医療機関・薬局向け)」→「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出様式」からダウンロードしていただけます。
- オンライン請求で使用しているパソコン・回線等を変更するのですが、変更の届出は必要でしょうか?
- オンライン請求用パソコンを変更される場合、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出様式」を提出願います。届出用紙は、ホームページの「保険医療機関等の皆様」→「電子レセプト請求に係る届出」→「オンラインによる請求について」→「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出様式」からダウンロードしていただけます。(備考欄に変更内容を記載しておいてください。例:OS変更の為・PC変更の為・回線変更の為(ISDN→インターネット接続)等)
【担当】 〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル内)
大阪府国民健康保険団体連合会 管理部 業務管理課
TEL. (06)6949-5335
第三者行為関係
第三者行為による国保の請求について
- 1か月の内に事故と事故以外の診療をした場合、レセプトを分ける必要がありますか。
- 同一月に同一患者については、入院・入院外それぞれ1枚での請求が原則ですので、レセプトを事故分と事故以外分に分ける必要はありません。なお、特記事項には「10第三」と記載してください。
- 患者が保険者(市区町村・国保組合)に傷病届を提出しないと国保は使用できませんか。
- 保険者へ未申請の段階でも国保を使用していただくことは可能です。なお、国保連合会への請求時にはレセプトに「10第三」と記載してください。また、患者様に保険者に届出が必要な旨をお伝えいただきますようご協力をお願いします。
- 自賠責保険がある場合でも国保は使用できますか。
- 国保を使用して事故の治療をしていただいて結構です。なお、国保連合会への請求時にはレセプトに「10第三」と記載してください。
特記事項について
- 特記事項の明示はなぜ必要ですか。
- 「患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故・傷害など)によって生じたと認められる場合」は、レセプトの特記事項に「10第三」と記載するよう、厚生労働省の「診療報酬請求書等の記載要領等について」に定められています。国保保険者の第三者行為求償事務において、該当レセプトを把握するために大変重要ですので記載していただくようご協力をお願いします。
- 第三者行為による傷病についての治療が終了しました。特記事項の記載方法について教えて下さい。
- 治療が終了した月のレセプトについては特記事項に「10第三」と記載してください。治療が終了した翌月以降のレセプトについては特記事項を記載せず請求してください。
- 交通事故の加害者側の治療をしました。レセプトの特記事項はどのようにすればよいですか。
- 加害者・被害者を問わずレセプトの特記事項に「10第三」と記載してください。
自損事故の場合
- 患者から自損事故(単独事故)との申し出があった場合には特記事項はどのようにすればよいですか。
- 単独事故の場合は第三者行為に当たりませんので、特記事項の記載は必要ありません。
- 自損事故(単独事故)の同乗者であった場合はどのようにすればよいですか。
- 患者様が同乗者であった場合、運転者が加害者となりますので、特記事項に「10第三」と記載してください。
- 自損事故(単独事故)のケースに特記事項に「10第三」と誤って明示してしまいました。この場合どのようにすればよいですか。
- 特記事項に「10第三」と記載のあるレセプトについては、保険者もしくは国保連合会から患者様に第三者行為による負傷であったかの確認を取ります。
なお、レセプトの取り下げ等は必要ありません。次月以降診療分のレセプトについては、特記事項を記載せず請求してください。
交通事故以外の場合
- 第三者の飼い犬に咬まれた場合の特記事項はどのようにすればよいですか。
- レセプトの特記事項に「10第三」と記載して請求してください。
- 家庭内のドメスティックバイオレンス(DV)の場合はどのようにすればよいですか。
- レセプトの特記事項に「10第三」と記載して請求してください。
- 児童及び生徒が学校でケガをした場合は第三者行為にあたりますか。
- 発生状況や故意によるものかなど、第三者行為に当たるものか判断が難しいと思いますので、疑わしいものについては特記事項に「10第三」を記入して請求してください。
請求関係(訪問看護)
- (訪請1)オンライン請求したレセプトが過誤等により紙のレセプトで返送されましたが、再請求はどうすればよいですか。
- オンライン請求したレセプトでも保険者に送付後に過誤等により返戻される場合には紙の返戻レセプトが送付されます。送付された紙の返戻レセプトを訂正した上で請求書を添付して再提出してください。
なお、オンラインで請求したレセプトが本会の審査により当月に返戻される場合には、オンライン請求システムで毎月5日に返戻データが配信されますので、返戻データをレセコンに取り込んだ上で、オンライン請求システムにより再請求してください。
また、請求書については、本会の以下のページからダウンロードできます。
保険医療機関等の皆様 > レセプト請求 > 紙レセプト請求について
- (訪請2)紙レセプトで請求する場合には、保険者毎に請求書の添付は必要ですか。
- 保険者毎に請求書の添付が必要です。
大阪市及び堺市の国保については、市で1保険者となりますので、市内の区ごとに異なる保険者番号の明細書にまとめて1枚の請求書を添付します。請求書の保険者番号欄には、大阪市(274001)・堺市(275008)をご記入願います。
後期高齢者医療については、都道府県ごとに1保険者となりますので、都道府県内の市区町村ごとに異なる保険者番号のレセプトにまとめて1枚の請求書を添付します。大阪府後期高齢者医療広域連合の場合には、請求書の保険者番号欄には(39270004)をご記入願います。
なお、1保険者で月遅れ請求分、再請求分及び当月請求分がある場合には、まとめて1枚の請求書を作成してください。
また、請求書については、本会の以下のページからダウンロードできます。
保険医療機関等の皆様 > レセプト請求 > 紙レセプト請求について
- (訪請3)紙で返戻されたレセプトを新たに作成しましたが、提出はどうすればよいですか。
- 本来は、本会で出力して返戻された紙レセプトを訂正して再提出する取り扱いとなります。新たに作成したレセプトで再提出する場合には、本会から送付された返戻レセプトに添付された付せん(返戻付せん・過誤調整依頼書・再審査申出書等)を、新たに作成したレセプトに添付して再提出してください。
なお、紙レセプトで請求する場合には、保険者毎に請求書の添付が必要になり、請求書は月遅れ請求分、再請求分及び当月請求分をまとめて1枚作成してください。
- (訪請4)増減点・返戻通知書や過誤・再審査結果通知書の摘要欄に返戻内容が記載されていないが、どのように返戻内容を確認すればよいですか。
- 紙で請求したレセプトが返戻される場合やオンライン請求したレセプトでも保険者に送付後に過誤等により返戻される場合には、紙の返戻レセプトが送付されます。
送付された返戻レセプトに添付された付せん(返戻付せん・過誤調整依頼書・再審査申出書等)に返戻内容が記載されていますので、そちらからご確認をお願いします。
その上で返戻内容が不明な場合には、本会ホームページ「保険医療機関等の皆様」の「問合せ先一覧」の担当部署に問い合わせてください。
- (訪請5)オンライン請求システムにより増減点・返戻通知書や過誤・再審査結果通知書を閲覧していますが、返戻のレセプトがありません。どのように対応すればよいでしょうか。
- 閲覧後、概ね2~3日後に紙の返戻レセプトが到着しますので、そちらから返戻内容の詳細を確認して、紙の返戻レセプトを訂正した上で請求書を添付して再提出してください。
なお、各日程は以下のとおりになります。
◆増減点・返戻通知書、過誤・再審査結果通知書等の帳票データ
毎月5日(土・日・祝日の場合には翌営業日)に受信
◆オンライン請求システムにより当月に請求したレセプトの返戻データ
毎月5日に受信
◆上記以外の返戻分(紙レセプト)
帳票データ受信後の概ね2~3日後に郵送で到着※
※過誤調整額が支払額を上回る際等には、上記日程と異なる場合があります。
- (訪請6)過誤調整依頼書で、「全部重複」「一部重複」各々返戻になりましたが、「全部重複」と「一部重複」の違いとは?
- 同一月の同一利用者のレセプトは、原則、1枚にまとめて作成する必要があるため、複数のレセプトを提出されると重複請求として返戻対象となります。
返戻される場合には概ね以下のように過誤理由が設定されますが、本来の請求内容を再確認して1枚のレセプトで再提出することになります。
◆全部重複
同一月の同一利用者のレセプトが同金額で複数提出して返戻されているため、本来請求すべきレセプト1枚を再提出します。
また、提出した2枚のレセプトの内、1枚のみ返戻された場合には再提出は不要です。
◆一部重複
同一月の同一利用者のレセプトが異なる内容で複数枚提出して返戻されているため、本来請求すべき内容をレセプト1枚に集計して再提出します。
- (訪請7)提出したレセプトに不備が発覚したので、取り下げてもらいたいが、どうすればよいですか。
- 本会のホームページ「保険医療機関等の皆様」→「再審査・取下げ請求」から「再審査・取下げ請求書」をダウンロードし、必要事項を記入の上で送付してください。(訪問看護では、オンライン請求システムで取下げ請求することはできません。)
なお、記入誤り等があると返戻が遅れますので、ご注意をお願いします。
レセプトの記載関係(訪問看護)
- (訪記1)70歳以上の国保と後期高齢者医療のレセプトでは、「特記」欄に所得区分に応じた略証等を記載する必要があるのですか。
- 標記レセプトでは、下記のとおり「特記」欄にいずれかの記載が必要になります。
◆70歳以上の国保の場合
負担割合 本人家族入外 「特記」欄に記載する内容 3割負担 0高外7 「26区ア」「27区イ」「28区ウ」 2割負担 8高外一 「29区エ」「30区オ」 ◆後期高齢者医療の場合
負担割合 本人家族入外 「特記」欄に記載する内容 3割負担 0高外7 「26区ア」「27区イ」「28区ウ」 2割負担 8高外一 「41区カ」(令和4年10月診療以降) 1割負担 8高外一 令和4年10月診療以降は「42区キ」「30区オ」
(令和4年9月診療以前は「29区エ」「30区オ」)
- (訪記2)70歳以上の国保と後期高齢者医療において、低所得世帯に属する被保険者の請求では、紙レセプトの「備考」欄に記載が必要になるのですか。
- 標記レセプトにおいて、高額療養費が現物給付されて保険の負担金額の欄に金額を記載する場合のみ、「備考」(一部負担金区分)欄に「低所得Ⅰ」又は「低所得Ⅱ」の記載が必要になります。
- (訪記3)70歳以上の国保と後期高齢者医療のレセプトにおいて、保険の負担金額の欄の記載が必要な場合と不要な場合の基準は?
- 標記レセプトにおいて、高額療養費が現物給付された場合(一部負担金が定率(3割・2割・1割)ではなく高額療養費制度により据え置かれている場合)に、支払いを受けた額(公費負担医療等が給付する場合にはその額を含む。)を記載します。
- (訪記4)75歳の誕生日月の自己負担上限額について教えてください。
- 月の途中で75歳になり、誕生日より前に加入していた医療保険(国保・被用者保険等)から誕生日以降に後期高齢者医療に加入した場合には、自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
なお、75歳の誕生日以前(65歳~74歳)に障がい認定を受けて後期高齢者医療に加入した被保険者が、75歳に到達した月に療養を受けた場合には自己負担限度額が2分の1になりません。この場合には、レセプトの「特記事項」欄に『障害』(11 障害)と記載するとされています。
- (訪記5)月の途中で公費を取得された場合、保険単独と公費併用の2枚のレセプトを作成するのか、1枚のレセプトにまとめて作成するのか、どちらになりますか。(保険の資格は変更なし)
- 1枚のレセプトにまとめて作成します。
- (訪記6)70歳以上の国保と後期高齢者医療のレセプトにおいて、公費の負担金額の欄に記載する額が1円になる場合と10円単位になる場合の基準は?
- 標記レセプトにおいて、公費の一部負担金の上限額に達するまでの金額は、原則、以下のとおり記載します。
◆高額療養費が現物給付されず保険の負担金額の欄に金額を記載しない場合
公費の負担金額の欄に1円単位で記載する。
◆高額療養費が現物給付されて保険の負担金額の欄に金額を記載する場合
公費の負担金額の欄に10円単位で記載する。
ただし、後期高齢者医療の2割負担者で配慮措置の対象(令和7年9月30日をもって終了)となるレセプトでは、大阪府福祉医療費助成制度(法別80、82)の一部負担金において、高額療養費が現物給付されて保険の負担金額の欄に金額を記載する際にも、公費の負担金額の欄に1円単位で金額を記載する場合があります。
- (訪記7)通院精神医療(法別21)について、大阪府内の市町村国保の利用者の場合には窓口で負担額を徴収しないと聞きました。通院精神医療の医療証に自己負担額2,500円と記載されていても窓口で利用者の負担はないということになるのですか。
また、レセプトの公費の負担金額の欄には、どのように記載すればよろしいですか。 - 通院精神医療(法別21)に係る利用者の負担額に相当する額を大阪府内の市町村国保が負担しますので、窓口で利用者の負担額を徴収しません。(大阪府内の国保組合及び後期高齢者医療では、同様の取扱いはありません。)
また、レセプトの記載について、窓口で利用者の負担額を徴収しない場合にも、利用者の負担額に相当する額を法別21に係る公費の負担額の欄に記載します。(レセプトの公費の負担額の欄に記載した金額は、診療報酬に合算されて国保連合会から支払われます。)
本会のホームページ「保険医療機関等の皆様」→「番号一覧表」の「保険者別被保険者証記号番号等一覧表」にも同内容の記載がありますので、併せてご確認ください。