紙レセプト(返戻再請求を含む。)で請求する場合、請求書が必要になりますので、下の請求書様式をダウンロードして使用してください。
◆請求書様式種類 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | |
医科 | 府内 | 診療報酬請求書(国保_医科_府内) | 診療報酬請求書(後期_医科_府内) |
他府県 | 診療報酬請求書(国保_医科_他府県) | 診療報酬請求書(後期_医科_他府県) | |
歯科 | 府内 | 診療報酬請求書(国保_歯科_府内) | 診療報酬請求書(後期_歯科_府内) |
他府県 | 診療報酬請求書(国保_歯科_他府県) | 診療報酬請求書(後期_歯科_他府県) | |
調剤 | 府内 | 調剤報酬請求書(国保_調剤_府内) | 調剤報酬請求書(後期_調剤_府内) |
他府県 | 調剤報酬請求書(国保_調剤_他府県) | 調剤報酬請求書(後期_調剤_他府県) | |
訪問看護 | 府内 | 訪問看護療養費請求書(国保_訪問_府内) | 訪問看護療養費請求書(後期_訪問_府内) |
他府県 | 訪問看護療養費請求書(国保_訪問_他府県) | 訪問看護療養費請求書(後期_訪問_他府県) |
診療報酬請求書及び診療報酬明細書等に記載した数字等の訂正を行うときは、誤って記載した数字等を=線で抹消の上で正しい数字等を記載していただき、訂正印は不要です。訂正印のために請求内容の判読が困難になる事例が多く見受けられますので、ご留意いただきますようお願いします。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の抜粋
診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、診療報酬請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。
「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)の抜粋
請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。
なお、請求書等の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。
費用の請求は「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」により、原則、電子レセプト請求となりました。
※下記Ⅰ及びⅡに該当する場合は届出様式をご提出いただくことにより、書面による請求を行うことができます。
【Ⅰ 免除該当】
レセコン未使用(手書き)の保険医療機関等は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1か月前に)審査支払機関(国保連及び支払基金)に免除届を提出することで、レセコン未使用(手書き)による請求を行うことができます。
【Ⅱ 猶予該当】
◆電子レセプトによる請求が特に困難な場合
下表の区分に該当する場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1か月前に)審査支払機関(国保連及び支払基金)に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます(1・2・5については、やむを得ない場合、書面による請求時の届出も可)。
1 | 電気通信回線設備に障害が発生した場合 |
2 | レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合 |
3 | 改築工事中又は臨時の施設で診療を行っている場合 |
4 | 廃止又は休止に関する計画を定めている場合 |
5 | その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合 |
届出様式