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各種届出について
介護給付費等の請求及び受領に関する届について
次の届出事由に該当する場合は電子請求受付システム(外部リンク)より「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を本会へ届出する必要があります。
| 届出事由 | 届出期限 | ||
|---|---|---|---|
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新規 |
新規事業所として指定を受けたとき 新たな事業所番号を取得したとき |
連合会へ請求する前月の20日まで ※遡及指定を受けたみなし指定事業所(医科・歯科・調剤)が遡及指定後すぐに介護給付費等の請求を行う場合は届出期限に間に合わないため、本会より通知の送付後できるだけ早く届出いただくようお願いします。 |
|
|
変更 |
振込先口座を変更するとき |
金融機関 支店 口座番号 名義 |
変更する請求月の20日まで (変更する支払月の前月20日まで) |
| 代理請求を開始・終了するとき | 開始・終了する前月の20日まで | ||
開設者(法人)情報・事業所情報に変更が生じた場合、本会への届出は不要となります。(ただし、法人名変更等により振込先口座名義等に変更が生じた場合を除く。)
詳細については♦届出内容に変更が生じた介護保険事業所について をご確認ください。
令和8年4月より電子請求受付システム(外部リンク)にて介護給付費等の請求及び受領に関する届出を行うことができます。
届出方法はこちら
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♦新規指定を受けられた介護保険事業所について (▶クリック後開閉します)
介護保険の事業所として、新規指定(基準該当)等により新たに事業所番号を取得した事業所等は、本会に「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の届出が必要です。
本会より送付する「電子請求登録結果に関するお知らせ」(電子請求受付システムにログインするためのIDと仮パスワード等が記載された書類)が届き次第、電子請求受付システム(外部リンク)にログインいただき、本パスワードへ変更のうえ届出をお願いします。
届出までの流れについて

①(介護保険事業所→市町村等) 指定申請を行います。 ※指定申請の詳細については事業所所在地管轄
②(市町村等→介護保険事業所) 指定を受けます。 の市町村等へお問い合わせをお願いします。
③(市町村等→連合会) 指定情報が連携されます。
④(連合会→介護保険事業所) 届出等に必要なID・仮パスワードを発行し、送付します。
⑤(介護保険事業所→連合会) 請求及び受領に関する届出を行います。
届出の方法・注意事項等について
※届出の記入例・注意事項等については、電子請求受付システムの届出画面にも掲載しております。
届出期限について
請求月の前月20日までに届出をお願いします。
届出が遅れた場合、代理請求・インターネット請求の開始に間に合わない場合や、支払が遅れる場合がありますのでご注意ください。
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♦届出内容に変更が生じた介護保険事業所について(▶クリック後開閉します)
振込先の口座や名義、代理請求情報に変更が生じた(生じる)場合についても、本会へ「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を届出する必要があります。
電子請求受付システム(外部リンク)より届出をお願いします。
なお、開設者(法人)情報・事業所情報に変更が生じた場合、本会への届出は不要となります。(ただし、法人名変更等により振込先口座名義等に変更が生じた場合を除く。)
指定を受けた大阪府・市町村等へ届出いただければ、その情報が本会へ連携されるためです。
そのため、開設者(法人)情報・事業所情報に変更が生じた場合は指定を受けた大阪府・市町村等へ届出をお願いします。
みなし指定の保険医療機関等の場合であっても、大阪府・市町村等へ介護保険事業所として届出する必要があります。
大阪府・市町村等への届出については、事業所・医療機関等の所在地やサービスによって届出先が異なります。
詳細は大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
届出の方法・注意事項等について
※届出の記入例・注意事項等については、電子請求受付システムの届出画面にも掲載しております。
届出期限について
(振込先口座変更の場合)
変更する請求月の20日まで(変更する支払月の前月20日まで)に届出をお願いします。
届出期限を過ぎると却下となり、再申請が必要となりますので、ご注意願います。(代理請求の開始・終了の場合)
代理請求を開始する月の前月20日までに届出をお願いします。
届出期限を過ぎると代理請求開始に間に合わない場合や、却下となり再申請が必要となる場合がありますので、ご注意願います。
♦必要に応じて提出の必要がある書類について(▶クリック後開閉します)
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を届出する際、以下の書類が必要になることがあります。
委任状
開設者と請求者・受領者のいずれかが異なる場合、委任状及び委任者の印鑑証明書(発行3か月以内の原本)の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
(例:法人口座の開設ができておらず、個人口座を振込先として指定する場合)
委任解除届
委任状による委任を解除される場合、委任解除届及び委任者の印鑑証明書(発行3か月以内の原本)の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
その他の変更届について
電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に関する届
本会へ届出している請求方法を変更する場合に必要になります。
(例:磁気媒体からインタ―ネット請求に変更する場合)
変更したい請求月の前月20日までに提出をお願いします。
なお、インターネット請求に必要なID・パスワードをお持ちでない場合は電子請求受付システム(外部リンク)より再発行申請を行ってください。
印鑑変更届
書面にて「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出している事業所で、本会へ届出している印鑑を変更する場合、印鑑変更届及び印鑑証明書(発行3か月以内の原本)の提出が必要です。
(障がい福祉事業所分は別様式です。)
ただし、法人情報の変更等に伴い、書面で「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を届出する場合については、印鑑変更届の提出を省略することができます。
(例:法人名変更に伴い印鑑変更する場合かつ、書面で「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を提出する場合は印鑑変更届を省略でき、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」と印鑑証明書の提出で変更可能です。)
また、電子請求受付システムにて届出する場合は不要となります。
免除届出書について
介護給付費等の請求については、平成30年4月請求分から、原則インターネットによる伝送又は磁気媒体による請求となり、帳票での請求が行えなくなりました。
平成30年4月以降も書面による請求を行う場合で、免除に該当する事業所は下記のいずれかの届出書が必要となります。免除に該当するかはこちらを確認してください。
①請求命令附則第二条による免除届出書
提出期限が平成30年3月31日のため、現在は使用できません。
※ただし、平成30年3月31日までに請求命令附則第二条による免除届出書を提出していたみなし指定医療機関が、遡及指定等により医療機関番号が変更になった場合を除く。
②請求命令附則第三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書
提出期限が平成30年3月31日のため、現在は使用できません。
③請求命令附則第四条による免除届出書
提出期限が令和6年3月31日のため、現在は使用できません。
④請求命令附則第五条による免除届出書
その他電子請求を行うことが特に困難な事情がある場合等に必要となります。
介護給付費請求書・明細書等の提出の際に併せて提出いただければ、その月のみ帳票請求を行うことができます。
各種届出の請求方法
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を除く届出については、上記PDFファイルをダウンロードのうえ、本会へ郵送・持参等でご提出をお願いします。
「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を書面で提出希望の場合は、専用用紙をお送りしますので下記電話番号までお問合せください。
〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町1-3-8
中央大通FNビル 5F
大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険課
電話 06-6949-5244・5247・5446
FAX 06-6949-5417
(番号のおかけ間違いのないようにご注意ください。)-